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建設業許可 まずはご相談ください!

建設業許可の方は行政書士事務所TOTALへ!!

行政書士事務所TOTALは建設業許可取得を目指す社長を応援致します!

 

こんな方はご相談下さい!

 建設業許可をお持ちでない方

 既に許可をお持ちの方

会社を設立して建設業を始めたい。

決算後の届出や、変更届を出し忘れている。

個人事業主から法人になって工事を請け負いたい。

許可更新の期限が迫っている。

建設業許可を取りたいが、どうすれば取れるのか分からない。

役員変更・社名変更の届出や、登記手続きもまとめてしてもらいたい。

元請け業者から許可を取るように要求されている。

本店や営業所の移転の届出や、登記手続きもまとめてしてもらいたい。

許可を取りたいが、とにかく仕事が忙しくて時間がない。

許可業種を追加したい。

500万以上の工事を請け負う事になった。

営業所を増やしたい。

会社の信用のために許可を取りたい。

公共工事をとりたい。

銀行からの融資を受けやすくしたい。

許可証を紛失してしまった。

 

許可を取りたい事情はいろいろありますが、まずはご相談ください。

専門の行政書士が、許可を取るためのお手伝いをさせていただきます。

 

特別価格で建設業許可がとれます!

経験豊富な行政書士が建設業許可の取得をサポート致します。

 

行政書士事務所TOTALのサービスポイント

◆ あなたの会社を一括でサポートします ◆

専門家があなたの会社をまとめてサポートします。

 

司法書士・税理士・社会保険労務士の専門家と協力し、会社の登記や決算申告などもトータルでのサービスをご提供いたします。

◆ 許可要件を無料診断 ◆

複雑な建設業の手続きに関する悩み・問題にお答えします。

 

建設業許可を取得したいと思っていても、複雑な要件や書類に戸惑ってしまう方が多いのではないでしょうか。 また、自分で書類を作成・提出しようとしても、何度も訂正や追加書類をもとめられ、結局多大な時間と労力を浪費してしまうのが現状だと思います。 当事務所では許可取得に関する疑問や悩みに対して的確なアドバイスを提供します。

 

 

無料相談を活用することで、経営上やらなければいけないことが山ほどある中でも安心して本業の方に集中していただけます。

◆ 許可取得後も安心◆

許可取得後も安心。

 

安心して本業に集中していただけるよう、継続的なアフターサービスを提供します。

許可取得後にある、毎年の事業年度終了届や状況に応じての変更届など、さらに5年後の許可更新手続きも、必要な時期をこちらで管理し、継続的にご案内をさせていただきます。
その他、入札参加などにも対応いたします。

◆ 迅速な対応 ◆

千葉・東京・埼玉の地元密着で迅速に対応いたします。

 

⇒打合せ後、最短一週間で許可申請いたします。
お客様の状況によって異なりますが、全て要件が整っている状態で一週間後の許可申請を可能にします

(※許可が下りるのは各都道府県によって1ヶ月前後の幅があります。)

 

お客様からよくあるご質問

実際によく頂きますご質問をご紹介致します。

  1. 建設業を営むには必ず許可が必要なのか?
  2. 一般建設業と特定建設業で請負金額の制限に違いはあるのか?
  3. 許可を取るには何が必要なのか(許可の要件)
  4. 経営業務の管理責任者になるためにはどうしたらよいか?
  5. 経営業務の補佐経験とはどういったものをいうのか?
  6. これまで建設会社で働いていたが,独立して会社を設立した。技術者の資格は持っているが,許可をとることはできるか?
  7. 個人事業から法人に組織変更した場合どうすればよいのか?
  8. 事業主が死亡した場合、配偶者や子供に事業を承継させることはできるか?
  9. 建設会社の監査役として5年以上の経験があるが,経営業務の管理責任者になることはできるか?
  10. 監査役は専任技術者になることはできるか?
  11. 専任技術者は、他社の技術者や管理建築士、宅地建物取引主任者等を兼務することができるか?
  12. 専任技術者は,主任技術者になることはできるか?
  13. 技術士の資格を持っていないが,専任技術者になることはできるか?
  14. 建築一式・土木一式の許可さえ持っていれば、請け負った一式工事に含まれる専門工事を施工することはできるのか?
  15. 許可証を紛失してしまった場合どうすればよいか?
  16. 許可の申請後,どのくらいで許可はおりるのか?
  17. 許可の財産的要件である500万円以上の残高証明書とは、複数の金融機関の証明書を合算して500万円あればよいのか?

 

建設業許可.net《最新のブログ》

二級土木施工管理技士の資格について

千葉県船橋市の行政書士事務所TOTALで建設業許可を担当しております秋山です。

 

「二級土木施工管理技士」

この資格は、「土木」「鋼構造物塗装」「薬液注入」という3つの種別に分かれています。

 

昭和45年に国家資格として制定されたのですが、

制定された当初は3種の種別はなく、昭和59年に現在の3種になりました。

昭和45年から昭和59年までの間にこの資格を取得した場合、

現在の3種全てをカバーできるのかというと、そうではありません。

当初の資格は3種のうちの「土木」に該当し、他の2種を兼ねる事は出来ません。

 

因みにこの資格で取れる建設業許可は・・・

「土木」 → 土木、とび・土工、石工事、鋼構造物、ほ装、しゅんせつ、水道施設

「鋼構造物塗装」 → 塗装

「薬液注入」 → とび・土工

詳細はこちら

 

呼び方はひとつですが、種別により内容が随分と違う事から、

許可の項目も全く違うものになっています。

 

ちょっとした豆知識でした・・・note

 

 

 

 


「建設業許可のお話」 [2010年6月 9日 17:07]

 

 

会社設立と建設業許可の取得を一緒にできないかな?

会社設立を建設業許可を一度に申請できるワンストップの事務所です。

会社設立

会社設立と建設業許可を一度に申請できたらいいなぁ・・・。

行政書士の他に司法書士も在籍致しておりますのでワンストップで会社設立⇒建設業許可の申請が行えます。

 

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