2009年9月アーカイブ

千葉県船橋市の行政書士事務所TOTALで建設業許可を担当しております秋山です。

 

本日は、建設業許可申請の際や、会社設立時の目的欄に記載する「業種」についてのお話です。

 

「建築工事業」や「建築一式工事」が記載されていれば(許可を持っていれば)、

全ての工事を請け負っても良いと思っていませんか?

実は大きな間違いです。

建築一式工事とは、簡単に言うと「建物を建てる」工事であり、この許可があるからといって、

他の業種に限定される500万円以上の工事を請け負っても良いという訳ではありません。

建築一式の許可のみ持っていて、内装リフォームを中心に請け負っているという場合、

内装仕上工事等を持っていないと500万円以上の契約は業法違反になります。

しかも、500万円未満の工事をどれだけ施工しても、

建築一式工事の実績としては認められません。

これでは経営事項審査の点数も貰えません。

 

最近では許可が不要な額の契約であっても、

定款の目的欄に記載がない為に契約が取れない、等のトラブルもよく耳にします。

 

建設会社経営者の皆様、会社の目的欄を今一度ご確認ください。

 

TOTALなら、行政書士事務所の他に、司法書士事務所もグループ内に併設しております。

目的欄も、許可申請や契約に問題のない内容にすんなり書き換え可能です!

 

 

 

 

 

 

建設業許可申請の提出先

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千葉県船橋市の行政書士事務所TOTALで建設業許可を担当しております渡辺です。

 

建設業許可申請や届出を提出する場所は、各都道府県によって違います。

東京都の場合は東京都庁に、埼玉県の場合は埼玉県庁に提出するので、営業所の場所が県庁所在地より遠いお客様の場合は提出に行くこと自体が大変になると思います。

それ以外の千葉県・神奈川県・茨城県・の場合は、所轄ごとに地域整備センター(旧、土木事務所)があるので、そこに提出に行きます。

そして今日は、千葉県内に15ヵ所ある地域整備センターのうち、船橋市・市川市・浦安市の所轄である、葛南地域整備センターへ行ってきました。

因みに、申請内容は既に許可をお持ちのお客様の業種追加でした。

 

昭和な雰囲気ただよう建物ですね。。。

090902_katsunan2.JPG

 

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