2009年10月アーカイブ
1級土木施工管理技術検定
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1級技術検定合格証明書交付申請
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1級技術検定合格証明書交付
(国土交通省より発送予定)
試験についての詳細は、以下の機関のサイトをご参考下さい。
社団法人 全国建設研修センター
技術検定試験は、学科試験と実地試験に分かれており、学科試験に合格しないと実地試験は受けられません。
"この技術検定試験に合格し、合格証明書交付申請手続きを済ませると、国土交通大臣から「技術検定合格証明書」が交付され、「2級建設機械施工技士」の国家資格が取得できます。
"
2級建設機械施工管理技士は第1種~第6種に分かれています。
第2級 第1種 - ブルドーザー(トラクター系建設機械操作施工法)
第2種 - 油圧ショベル(ショベル系建設機械操作施工法)
第3種 - モーターグレーダー(モータ・グレーダー操作施工法)
第4種 - ロードローラー(締固め建設機械操作施工法)
第5種 - アスファルト・フィニッシャ(舗装用建設機械操作施工法)
第6種 - アースオーガー(基礎工事用建設機械操作施工法)
試験についての詳細は、以下の機関のサイトをご参考下さい。
国土交通大臣指定試験機関
社団法人 日本建設機械化協会
社団法人 日本建設機械化協会
技術検定試験は、学科試験と実地試験に分かれており、学科試験に合格しないと実地試験は受けられません。
"この技術検定試験に合格し、合格証明書交付申請手続きを済ませると、国土交通大臣から「技術検定合格証明書」が交付され、「1級建設機械施工技士」の国家資格が取得できます。
"
試験についての詳細は、以下の機関のサイトをご参考下さい。
国土交通大臣指定試験機関
社団法人 日本建設機械化協会
千葉県船橋市の行政書士事務所TOTALで建設業許可を担当しております渡辺です。
今日は、業種追加の申請に行ってきました。
千葉県内のとある地域整備センターでの申請だったのですが、
今日は、とても爽快な気分で戻ってきました(^^)
お役所の方は毎年人事移動があるので、建設業関係の窓口の方も何年かごとに変わります。
凄くベテランな方が窓口対応してくださる場合もあれば、
建設業許可関係にまだ不慣れな方が対応される場合もあったりします。
今日は、後者の方が窓口での書類確認をしてくださいました。
間違いなくスムーズに通ると思っていたハズが、10分後・・・
付箋のいくつか付いた申請書を片手に、駄目出しが始まりました。
一通り説明の後、窓口の方は指摘事項をリストにして持って来ると言い席を立ちました。
私は、まさかの展開で焦る気持ちを抑え、何か他に方法はないかと必死で考え、
もう一度書類を確認したところ・・・・(!)
これでいけない訳がない!
結果、窓口の方の知識不足と解釈の違いだったのですが、
改めてこちらの解釈を伝え、千葉県庁の方にもその場でTELにて確認し・・・
ドキドキな時間でした・・・。
窓口の方には、せっかくリストアップまでしていただいたのに申し訳なかったのですが、
勝負に勝ったような気分で、とても爽快でした。
窓口では、簡単に引き下がらない事! これは結構大事なことだと再確認した日でした。
千葉県船橋市の行政書士事務所TOTALで建設業許可を担当しております渡辺です。
建設業許可を取る際に、一番つまずく点は何だと思いますか。
これはあくまで私の経験上でのランキングですが、
1位 過去に請け負った工事の注文書・請求書などが残っていない。
2位 過去に勤務していた会社から、証明書に印をもらえない。
3位 役員の経験年数が足りない。
・・・という事で、
今日は、工事関係書類の作成と保管の大切さについてお話ししようと思います。
建設業許可申請をする際に、過去何年分の証明が必要になるかは、それぞれの状況によって変わってきますが、
国家資格等のない方が専任技術者となる場合、最長で過去10年分の実務経験を証明する必要があります。
たとえば、ずっと個人事業主としてされていた方で、国家資格等を持っていなく、
過去10年間の実務経験を証明する場合には、
過去に工事を請け負った際の注文書や請求書などの書類が必要になります。
しかし、10年も昔の書類がそう簡単に出で来る事は少なく、そこでつまずいてしまうケースが多いです。
また、過去に勤務していた会社での実務経験を証明する場合には、
その会社が建設業許可を持っている会社かどうかの状況にもよりますが、
その場合も、工事をした際の注文書や請求書などの書類が必要となります。
いずれにせよ、過去の実務経験を証明する際には、何らかの書類が残っていないと厳しいです。
パソコンの中にデータだけでも残っていたり、請求書の控えだけでも残っていれば何とか出来る方法もあります。
注文書は必ずもらって、請求書は必ず控えを残してください。
そして、できれば工事の詳細な内容が記載されている方が理想です。
建設業許可をそのうち取りたいとお考えの方、
建設業許可を今すぐ取りたいとりたいと悩まれている方、
ぜひ一度、ご相談ください。
千葉県船橋市の行政書士事務所TOTALで建設業許可を担当しております渡辺です。
住宅瑕疵担保履行法が平成21年10月1日から施行されました。
昨年からよくポスターなどで目にされていたかと思われますが、
住宅の発注者や買主を保護するために、新築住宅の請負人や売主(建設業者・宅建業者)に
保険への加入を義務付けるという法律です。
平成21年10月1日以降に引き渡しが行われる新築住宅が対象となり、
保険の申し込みは、原則的には工事の着工前に済ませなければなりません。
その後は、工事期間中に保険会社からの現場検査が行われ、保険契約成立後に住宅の引き渡しといった流れです。
保険加入以外にも、供託する方法や、保険と供託を組み合わせる方法などもあります。
また、年2回(3月と9月)、保険契約や供託の状況を都道府県知事(または国土交通大臣)へ届出しなければなりません。
この届出を怠ると、その後の請負契約や売買契約ができなくなるというペナルティーも設けられているそうです。
建築一式工事業の許可をお持ちの方、宅地建物取引業者の方は、ご注意ください。
詳しくは、国土交通省のホームページに掲載されておりますのでご覧ください。
