2009年11月アーカイブ

二級管工事施工管理技士

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建設業法施行令の改正により、平成18年度からの2級技術検定試験の受験資格の一部が改正されました。

その内容は、建設工事に関する実務経験がない者が、以下の要件を備える場合に2級の学科試験のみを受験ができるようになり、合格者は、所定の実務経験を満たした後、実地試験に合格すると、2級施工管理技士の資格を取得することができるようになります。

 

【新制度:平成18年度から】

受験資格要件

(高校)

指定学科卒業見込者

 

 

 

 

 

又は卒業後3年以内

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(短期大学)

指定学科卒業見込者

 

 

 

 

 

又は卒業後2年以内

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(大学)

指定学科卒業見込者

 

 

 

 

 

又は卒業後1年以内

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実務経験を必要としない

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2級施工管理技術検定

学科試験

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合格

 

 

 

 

 

所定の実務経験

 

 

 

 

 

 

2級施工管理技術検定

実地試験

(ただし、連続する2回まで受験可)

 

 

 

 

 

 

合格・申請

 

 

 

2級施工管理技術検定

合格証明書発行

 

 

※平成17年度までに施工技術者試験に合格し所定の実務経験を有するものについては平成23年度までの2級施工管理技術検定学科試験の全部が免除されます。

 

試験についての詳細は、以下の機関のサイトをご参考下さい。

社団法人 全国建設研修センター   http://www.jctc.jp/index.html

 

一級管工事施工管理技士

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1級管工事施工管理技術検定は、建設業法第27条に基づき管工事に従事する施工管理技術者の技術の向上、技術水準の確保を図ることを目的として国土交通大臣が行うこととされています。

この技術検定試験は、同法第27条の2に基づく指定試験機関である財団法人全国建設研修センターが実施するものです。

1級管工事施工管理技術検定は、学科試験及び実地試験によって行われ、この学科試験に合格すれば実地試験の受験資格が得られ、この実地試験合格者は、所定の手続きを行うことによって、国土交通大臣から技術検定合格証明書が交付され、「1級管工事施工管理技士」と称することができます。

 1級管工事施工管理技士は、建設業法に定められた管工事業の許可に際して営業所ごとに置かなければならない専任の技術者並びに工事現場ごとに置かなければならない主任技術者及び監理技術者となることが認められています。

また、「建設業法の一部を改正する法律」(昭和62年法律第69号)により特定建設業の許可基準が改正され、指定建設業に係る特定建設業について、専任の技術者及び監理技術者は、国土交通大臣が定める国家資格の取得者又は国土交通大臣の認定する者に限定されることになりました。

 

試験についての詳細は、以下の機関のサイトをご参考下さい。

社団法人 全国建設研修センター   http://www.jctc.jp/index.html

 

二級電気工事施工管理技士

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2級電気工事施工管理技術検定試験は、電気工事に従事する施工管理技術者の技術の向上を図ることを目的として、建設業法第27条の2に基づく指定試験機関である財団法人建設業振興基金が実施するものです。

この検定試験は、学科試験と実地試験があり、両方の試験に合格することにより2級電気工事施工管理技士の資格を取得することができます。

2級電気工事施工管理技士は、建設業法に定められた営業所ごとに置く専任の技術者、工事現場に置く主任技術者となる資格として認められています。

 

試験についての詳細は、以下の機関のサイトをご参考下さい。

財団法人 建設業振興基金   http://www.fcip-shiken.jp/

 

一級電気工事施工管理技士

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電気施工管理技術検定試験は、電気工事に従事する施工管理技術者の技術の向上を図ることを目的として、建設業法第27条の2に基づく指定試験期間である財団法人建設業振興基金が実施するものです。1級電気工事施工管理技術検定試験に合格すると、所定の手続きによって国土交通大臣から技術検定合格証明書が交付され、「1級電気工事施工管理技士」の称号を称すことができます。

また、この1級電気工事施工管理技士については、建設業法に定められた営業所ごとに置く専任技術者、工事現場に置く管理技術者または主任技術者となる資格要件の一つに認められています。

 

試験についての詳細は、以下の機関のサイトをご参考下さい。

 

財団法人 建設業振興基金   http://www.fcip-shiken.jp/

 

2級建築施工管理技術検定試験は、建築工事に従事する施工管理技術者の技術の向上を図ることを目的として、建設業法第27条の2に基づく指定試験機関である財団法人建設業振興基金が実施するものです。この検定試験は、学科試験と実地試験があり、両方の試験に合格することにより2級建築施工管理技士の資格を取得することができます。

 

2級建築施工管理技士は、建設業法に定められた営業所ごとに置く専任の技術者、工事現場に置く主任技術者となる資格として認められています。

 

国家資格取得までの流れ

<2級施工管理技術検定>

受 験 申 込

 

 

 

 

 

 

 

 

受 験 通 知

 

 

 

 

 

 

 

 

試験(学科・実地)受験

 

 

 

 

 

 

 

 

合 格 発 表

 

 

 

 

 

 

 

 

合格証明書交付申請

 

 

 

 

 

 

 

 

合格証明書交付

 

 

 

 

 

 

 

 

資 格 取 得

 

試験についての詳細は、以下の機関のサイトをご参考下さい。

財団法人 建設業振興基金    http://www.fcip-shiken.jp/

一級建築施工管理技士

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「施工管理技士」は、一般建設業、特定建設業の許可基準の一つである営業所ごとに置く専任の技術者、建設工事の現場に置く主任技術者及び監理技術者の有資格者(下表参照)として認められるとともに、経営事項審査における技術力の評価において、計上する技術者数にカウントされるなど、施工技術の指導的技術者として社会的に高い評価を受けることになります。なお、指定建設業(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の7業種)に係る特定建設業者については、営業所ごとに置く専任の技術者及び建設工事の現場に置かなければならない監理技術者は、1級施工管理技士等の国家資格者等でなければならないことになっており、施工管理技士の資格は、建設技術者にとって重要な国家資格となっています。

 

国家資格取得までの流れ

<1級施工管理技術検定>

 

受験(学科・実地)申込

 

 

 

 

 

 

 

 

受 験 通 知

 

 

 

 

 

 

 

 

学科試験受験

 

 

 

 

 

 

 

 

合 格 発 表

 

 

 

 

 

 

 

 

受験(実地)申込

 

 

 

 

 

 

 

 

受 験 通 知

 

 

 

 

 

 

 

 

実地試験受験

 

 

 

 

 

 

 

 

合 格 発 表

 

 

 

 

 

 

 

 

合格証明書交付申請

 

 

 

 

 

 

 

 

合格証明書交付

 

 

 

 

 

 

 

 

資 格 取 得

 

 

試験についての詳細は、以下の機関のサイトをご参考下さい。

 

財団法人 建設業振興基金     http://www.fcip-shiken.jp/

 2級土木施工管理技術検定(土木・鋼構造物塗装・薬液注入)は、建設業法第27条に基づいた、
土木工事に従事する施工管理技術者の技術の向上、技術水準の確保を図ることを目的とした国
家試験で、同法第27条の2に基づく国土交通大臣指定試験機関である財団法人全国建設研修セ
ンターが、建設業法等関係法令の定めるところにより実施するものです。
 2級土木施工管理技術検定は、「土木」「鋼構造物塗装」「薬液注入」の3種別に分けて実施し
ておりますので、受験希望者は、3種別のうち、あなた自身の実務経験が該当する「種別」を
1つ選んで受験申込みをすることになります。
 また、当試験は、学科試験と実地試験に分けて行われますが、同じ日の午前中に学科試験、
午後から実地試験を実施します。
 この学科及び実地試験に合格し、所定の手続きを行うことによって、国土交通大臣から技術
検定合格証明書が交付され、「2級土木施工管理技士」と称することができます。
 なお、「2級土木施工管理技士」は、建設業法に定められた一般建設業の許可要件である営業
所における「専任技術者」及び工事現場における「主任技術者」となることが認められています。

 

建設業法施行令の改正により、平成18年度からの2級技術検定試験の受験資格の一部が改正されました。

その内容は、建設工事に関する実務経験がない者が、以下の要件を備える場合に2級の学科試験のみを受験ができるようになり、合格者は、所定の実務経験を満たした後、実地試験に合格すると、2級施工管理技士の資格を取得することができるようになります。

【新制度:平成18年度から】

受験資格要件

(高校) 指定学科卒業見込者
  又は卒業後3年以内
   
(短期大学) 指定学科卒業見込者
  又は卒業後2年以内
   
(大学) 指定学科卒業見込者
          又は卒業後1年以内

実務経験を必要としない

 

2級施工管理技術検定

学科試験

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合格

所定の実務経験

2級施工管理技術検定

実地試験

(ただし、連続する2回まで受験可)

 

 

 

 

 

 

合格・申請

2級施工管理技術検定

合格証明書発行

 

※平成17年度までに施工技術者試験に合格し所定の実務経験を有するものについては平成23年度までの2級施工管理技術検定学科試験の全部が免除されます。

 

試験についての詳細は、以下の機関のサイトをご参考下さい。

社団法人 全国建設研修センター      http://www.jctc.jp/index.html

 

 

個人事業と建設業許可

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千葉県船橋市の行政書士事務所TOTALで建設業許可を担当しております秋山です。

 

先日、次のようなご質問をいただきました。

「個人事業主で許可を持っていた父親が亡くなり、

息子が事業を引き継ぐ場合、許可も引き継げるのか」

解答は...「許可は引き継げない」

 


許可はあくまでも亡くなったお父様個人のものであり、

息子さんは事業を引き継ぐといっても、実際には新たに個人事業として開業するという事になります。

ではその場合、息子さんはスムーズに許可の取得が出来るのか...

お父様の青色専従者として7年従事したことが証明(確定申告書の専従者欄)できれば、

息子さんが経営業務の管理責任者になれます。

専任技術者としては、該当資格か実務経験証明で要件を満たせばクリアできます。

 


許可の引き継ぎは出来ないのですが、経営事項審査申請の際、

業績(売上高)の部分は引き継ぐ事が可能です。

類似の案件として「個人事業からの法人成」があります。

こちらも、許可を引き継ぐ事は出来ませんが、業績の引き継ぎは可能です。

 


TOTALでは、許可を含め、個人事業から法人成りの手続き一式を承っております。

お問合わせ、ご相談、お待ちしております。

 

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