2010年2月アーカイブ

<モデル価格 ②>
県知事許可(一般) 1業種 追加申請の場合
法人  B社
設立7年以上
取締役 2名
経営業務の管理責任者: 代表者
専任技術者: 取締役 (常勤) 10年以上の実務経験あり
国家資格: なし


【報酬】

行政書士報酬     \94,500
証明書類取得代行手数料  \6,300


【実費 】

法定手数料(県証紙)     \50,000
登記事項全部証明書(謄本)   \1,000
住民票        \600
身分証明書     \700
登記されていないことの証明   \800 



合  計 \153,900 


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県知事許可(一般) 建築一式工事、 内装工事の2業種 新規許可申請の場合
法人  A社
設立5年以上
取締役 2名
経営業務の管理責任者: 代表者
専任技術者: 取締役 (常勤)
国家資格: 有り (一級 建築士)


【報酬 】

行政書士報酬     \157,500
証明書類取得代行手数料  \5,250 


【実費】

法定手数料(県証紙)     \90,000
登記事項全部証明書(謄本)   \1,000
住民票        \600
身分証明書     \600
登記されていないことの証明   \800
納税証明書     \400 


合  計 \248,400


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注文書に押されている印

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千葉県船橋市の行政書士事務所TOTALで建設業許可を担当しております渡辺です。

 

今日は、注文書に押されている印について、最近、腑に落ちなかった出来事があったので、お話しします。

建設業許可を取る際に、過去に行った工事の注文書などが必要になる場合があります。

その注文書、発注する側の会社名の横には、どのような印が押されてるでしょうか。

私が今まで見てきた注文書には、ほとんど角印(四角囲いの中に会社名の入った印鑑)が押されていました。

 

ところが先日、ある会社の建設業許可申請の際、注文書に押されている印が丸印ではなく角印である事を理由に、その注文書を裏付け資料として認めてもらえない状況になってしまいました。

契約書であれば、双方の代表印が押されていて当然であると思います。

しかし、注文書の場合は、いちいち会社の大切な代表印を押していらっしゃる方は少ないのではないでしょうか。

今まで幾度となく、角印の押された注文書を建設業許可の申請で提出してきましたが、丸印ではないという理由で認めてもらえなかったのは初めてでした。

納得がいかず、県にも問い合わせてみましたが、

「契約書にはもちろん、注文書にも"代表権限のある印"が押されていないと認められない」、

また、「支店営業所がある場合は、その"営業所として契約締結権限のある印"と"契約締結権限のある者への委任状"などが必要である」とのこと。

さらには、「通常、代表印は丸印が一般的である」、

「今まで認められていたとしても、今後は認められない」との見解でした。

でも、申請には印鑑証明書を添付する必要はないので、法人代表印として登記している印鑑かどうかの判定はできないはずです。

 

一方、注文書に押印が無い場合や、今回のように印が認められない場合は、

注文者から"発注証明書"というものを取り付けて、その注文書を確証あるものにすれば認められます。

当然この発注証明書へ押す発注者の印もやはり、県の見解どおりの丸印でなければならないのかと思いきや、

驚くことに、これは角印でも認められるというのです。

 

・・・腑に落ちませんね。

 

みなさんどう思われますか?

 

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