2011年2月アーカイブ

営業所

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建設業法でいう営業所とは、本店、支店、常時請負契約を締結する事務所のことをいい、看板の表示など外観の形態を備えていること、見積り、入札等契約の実 体的な業務を常時行っている場所をいいます。よって、登記上の本社支店、現場作業所や連絡事務所、物置などは原則営業所には該当しません。

附帯工事

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許可を受けた工事に附帯して施工する許可外工事の施工をいいます。その附帯工事自体が主体的機能を持つものではありません。附帯工事に関しては許可を受けずに請負うことができるとされています。

工事経歴書

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決算日を基準として、直前1年間に施工した主な建設工事について、建設工事の種類毎に注文者、元請下請の別、工事名、場所、配置技術者、請負金額、施工期間、合計金額等を記載します。毎年の提出が義務付けられています。

一式工事

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建設工事において、その構造の根幹となる部分を含む築造、改修等を行うにあたり、原則2以上の専門工事を有機的に組み合わせた工事のことをいい、工事の規 模、複雑性から判断して個別の専門工事として施工することが困難であると認められる工事です。一式工事の許可を受けた業者が、他の専門工事を単独で請け負 う場合は、その専門工事の許可を受ける必要があります。

千葉県船橋市の行政書士事務所TOTALで建設業許可を担当しております秋山です。

 

年度末が近付き、企業も役所も忙しい時期となって参りました。

私どもTOTALは税理士法人併設ですので、

確定申告の時期に突入し、税務スタッフはこの上ない忙しさです。

 

新年度に照準を合わせ、建設業許可を取りたいといったご依頼も頂戴しております。

 

ところで、建設業許可28業種のうち、万能と思われがちな「建築一式工事」ですが、

非常に誤解が多く、その内容もあまり理解されていないのが現実です。

 

建築一式工事とは「建築物を建設する工事」であり、

「建築確認を必要とする新築および増改築」と例示されています。

他の業種が請負金額500万以上の場合許可が必要なのに対し、建築一式は1,500万以上です。

 

でも、建築一式工事の許可を持っているからといって、

他の専門工事を500万以上で請負って良いという訳ではありません。

 

建築一式工事の許可業者が、内装工事のみを1,000万で請負うのは業法違反です。

建築一式を持っていれば、全ての工事を請負って良いというのは間違いです。

 

許可取得の際に必要な実績の証明としても、

「建築確認を必要とする新築および増改築」でないと認められません。

そもそも、実績として備わっていなければ、本当に建築一式工事を取る事が相応しいかどうかも疑問です。

 

建設業許可取得をお考えの皆様、自分の会社にとって本当に必要な許可はどれでしょう。

どの業種で許可をとるべきか、現状でどの業種が取れるのか・・・

行政書士事務所TOTALにご相談ください。

 

 

 

 

建築一式工事

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総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事で、建築物の躯体、建物の構造に変更が加えられるような規模の工事です。具体的には建物の新築、増改築工事などの建築確認を必要とする規模のものです。

土木一式工事

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総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造、解体を含む)とされており、具体的にはトンネル、橋梁、ダム、道路、下水道などの大規模なものです。

指定建設業

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特定建設業のうち、営業所毎に施工技術の総合性や高度な技術的な要素を求められるため、その社会的責任をふまえて、一級国家資格者等を専任技術者として配置することが義務付けられている業種をいいます。
土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業 の7業種です。

専技(せんぎ)

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専任技術者のこと。
経営業務の管理責任者のこと。

更新

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既に受けている許可をそのままの要件で有効期限内に申請する場合。なお、現在の許可期限は5年間で、その許可日より5年以内に更新申請をしないと許可が失効します。また、更新申請期限は、原則、許可期限日より3ヶ月前から1ヶ月前に行わなくてはなりません。

業種追加

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一般建設業許可を受けている業者が、他の建設業許可の業種について新たにい一般建設業許可を申請する場合、又は特定建設業許可を得ている業者が同様に特定建設業許可の業種を申請する場合。

般特新規

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一般建設業許可のみを受けている業者が新たに特定建設業許可を、または、特定建設業許可のみを受けている業者が、新たに一般建設業許可を取得する場合。特定建設業許可から一般建設業許可については、その業種を廃業するなど取扱が若干変わるので注意が必要です。

許可換え新規

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知事許可から大臣許可へ、大阪府知事許可から兵庫県知事許可へというように、現在有効な許可を得ている行政庁以外に、新たに許可申請を行う場合。

新規 

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現在、有効な許可をどの許可行政庁からも得ていないものが、許可を申請する場合。    
許可の期限切れの後に再度申請する場合も含む。また、特定建設業許可のみを取得してい る業者が、特定建設業全てを廃業し、一般建設業を取得する場合は、この新規に該当します。

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