2011年4月アーカイブ

被災地支援と建設業 

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千葉県船橋市の行政書士事務所TOTALで建設業許可を担当しております秋山です。

 

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やっと咲きましたね。

 

たかがワンコインのお弁当でしたが、桜の花の下でのランチ。

穏やかな風に吹かれて花びらが降り注いだお弁当、ひとりなのに笑顔がこぼれました。

ほんの数十分の休息、小さな花たちのおかげで「ステキな時間」を過ごせました♪

(言い方変えれば、悲しい独りぽっちの花見ですかね・・・)

 

その足で向かった打合せ先は勿論、建設業を営むお客様先でした。

「地震の復興支援の為に、被災地に出張所を構えたい」

「被災地には、建設業者にしか出来ない事がたくさんある」

社長が男気たっぷりに話して下さいました。

 

その思いが、その手が、見知らぬ誰かを助けられる。

 

そうある事を願っています。

 

***建設業法と被災地の業務***

建設業法上の「営業所」とは、本店または支店もしくは

常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。

また、これら以外であっても、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、

建設業に係る営業に実質的に関与する場合も、ここでいう営業所になります。

ただし、単に登記上本店とされているだけで、実際には建設業に関する営業を行わない店舗や、

建設業とは無関係な支店、営業所等は、ここでいう営業所には該当しません。

 

大臣許可と知事許可の別は、営業所の所在地で区分されるものであり、

営業し得る区域または建設工事を施工し得る区域に制限はありません。

例えば、東京都知事の業者であっても建設工事の施工は全国どこでも行うことが可能です。

 

 

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