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建設業許可ならお任せください

千葉県船橋市の行政書士事務所TOTALで建設業許可を担当しております 渡辺です。

 

行政書士ってどんな仕事をするのか、ご存じない方もいらっしゃると思います。

実際、私も漠然としたイメージしかなく、仕事をしてみて初めて知ったことも多くありました。

 

簡単に説明すると、官公署に提出する書類の作成や提出代行など、報酬をもらってするお仕事です。

もちろん建設業許可の業務もその一つです!

「許可を取りたい」という方からの相談を受けて、書類作成、提出代行と、許可が下りるまでの一連の業務を代行させていただいております。

 

建設業許可以外にも、医療法人やNPO法人、宅建業など、作成できる書類は数え切れないほどあります。

ですから、ほとんどの行政書士は自分の専門分野に特化して仕事をしています。

 

そして、私もこうして建設業許可を専門に仕事をするようになりました。

気がつけば今までしてきた中で建設業許可の仕事が一番多かったというのもあって。。。

 

この仕事をしていて何が一番楽しいかというと、

それは、お客様と話をすること。

私よりも若い社長、私よりもずーっと人生経験のある社長、いろんな人と出会えて、

いろんな話をして、いつも多くのことを学ばせていただいてます。

そして、やっぱり一番は、許可が取れたときの喜びをお客様と共感出来ることです。

感謝の言葉を頂くと、それまでの苦労もどこかへ吹っ飛びます(^^)

それが、次への力にもなって、日々、私を支えてくれています。

 

これからも、もっともっと「建設業許可をとりたい!」「公共工事の入札をしたい!」というお客様の力になれるよう、頑張りたいと思っています。

どうぞよろしくお願いします。

 


 

建設業許可申請の提出先

千葉県船橋市の行政書士事務所TOTALで建設業許可を担当しております渡辺です。

 

建設業許可申請や届出を提出する場所は、各都道府県によって違います。

東京都の場合は東京都庁に、埼玉県の場合は埼玉県庁に提出するので、営業所の場所が県庁所在地より遠いお客様の場合は提出に行くこと自体が大変になると思います。

それ以外の千葉県・神奈川県・茨城県・の場合は、所轄ごとに地域整備センター(旧、土木事務所)があるので、そこに提出に行きます。

そして今日は、千葉県内に15ヵ所ある地域整備センターのうち、船橋市・市川市・浦安市の所轄である、葛南地域整備センターへ行ってきました。

因みに、申請内容は既に許可をお持ちのお客様の業種追加でした。

 

昭和な雰囲気ただよう建物ですね。。。

090902_katsunan2.JPG

 

090902_katsunan1.JPG                             


 

注文書に押されている印

千葉県船橋市の行政書士事務所TOTALで建設業許可を担当しております渡辺です。

 

今日は、注文書に押されている印について、最近、腑に落ちなかった出来事があったので、お話しします。

建設業許可を取る際に、過去に行った工事の注文書などが必要になる場合があります。

その注文書、発注する側の会社名の横には、どのような印が押されてるでしょうか。

私が今まで見てきた注文書には、ほとんど角印(四角囲いの中に会社名の入った印鑑)が押されていました。

 

ところが先日、ある会社の建設業許可申請の際、注文書に押されている印が丸印ではなく角印である事を理由に、その注文書を裏付け資料として認めてもらえない状況になってしまいました。

契約書であれば、双方の代表印が押されていて当然であると思います。

しかし、注文書の場合は、いちいち会社の大切な代表印を押していらっしゃる方は少ないのではないでしょうか。

今まで幾度となく、角印の押された注文書を建設業許可の申請で提出してきましたが、丸印ではないという理由で認めてもらえなかったのは初めてでした。

納得がいかず、県にも問い合わせてみましたが、

「契約書にはもちろん、注文書にも"代表権限のある印"が押されていないと認められない」、

また、「支店営業所がある場合は、その"営業所として契約締結権限のある印"と"契約締結権限のある者への委任状"などが必要である」とのこと。

さらには、「通常、代表印は丸印が一般的である」、

「今まで認められていたとしても、今後は認められない」との見解でした。

でも、申請には印鑑証明書を添付する必要はないので、法人代表印として登記している印鑑かどうかの判定はできないはずです。

 

一方、注文書に押印が無い場合や、今回のように印が認められない場合は、

注文者から"発注証明書"というものを取り付けて、その注文書を確証あるものにすれば認められます。

当然この発注証明書へ押す発注者の印もやはり、県の見解どおりの丸印でなければならないのかと思いきや、

驚くことに、これは角印でも認められるというのです。

 

・・・腑に落ちませんね。

 

みなさんどう思われますか?

 


 

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