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建設業許可のお話

建設業許可のお話

 

建設業許可のお話

許可の要件-経営経験の証明

千葉県船橋市の行政書士事務所TOTALで建設業許可を担当しております秋山です。

 

本日は建設業許可の要件について、少しだけお話させて下さい。

 

建設業許可取得の際に、大きなハードルの一つが

経営業務の管理責任者 に関する

「過去の経営経験の証明」ではないかと思います。

 

個人事業主として10年間、建設業を営んできた方が建設業の会社を設立、

新規で許可を取りたいといった場合。

経営経験をどの様に証明すれば良いのでしょうか。

必要になるのは全て「過去の書類」です。

当時の契約書・注文書等と、確定申告書控が、証明する期間分(5年or7年分)必要になります。

「そんなの、今更出てこないよ」「申告はしたけれど控を残していない」

そんな回答をよく耳にします。

非常に残念です・・・。

申請する自治体によっては、市町村発行の「所得証明」が

確定申告書に替わる証明として有効な場合もあります。

しかし・・・

大体の場合は直近3年分しか発行して貰えません。

 

また、税務署に対する「開示請求」という手法があり、

こちらは最大で過去7年分の申告書のコピーを発行して貰えるといったものです。

一部の自治体への申請はこれでひと安心。

しかし残念ながら原本提示が必要な自治体への申請には効果がありません。

 

施工の事実も、申告の事実もあるのに証明書類が整わない為に許可申請が出来ない・・・

本当に悔しいですが、よくある話です。

 

行政書士事務所TOTALでは、千葉県・東京都・埼玉県・神奈川県・茨城県に於ける

許可申請に対応しております。

申請する自治体によって、提出書類や提示書類が異なります。

もしかしたら「裏ワザ」があるかもしれませんよ!

悩んでいる経営者の方々、是非とも私たちTOTALの行政書士にご相談ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

意外と多い 一式工事の勘違い

千葉県船橋市の行政書士事務所TOTALで建設業許可を担当しております秋山です。

 

本日は、建設業許可申請の際や、会社設立時の目的欄に記載する「業種」についてのお話です。

 

「建築工事業」や「建築一式工事」が記載されていれば(許可を持っていれば)、

全ての工事を請け負っても良いと思っていませんか?

実は大きな間違いです。

建築一式工事とは、簡単に言うと「建物を建てる」工事であり、この許可があるからといって、

他の業種に限定される500万円以上の工事を請け負っても良いという訳ではありません。

建築一式の許可のみ持っていて、内装リフォームを中心に請け負っているという場合、

内装仕上工事等を持っていないと500万円以上の契約は業法違反になります。

しかも、500万円未満の工事をどれだけ施工しても、

建築一式工事の実績としては認められません。

これでは経営事項審査の点数も貰えません。

 

最近では許可が不要な額の契約であっても、

定款の目的欄に記載がない為に契約が取れない、等のトラブルもよく耳にします。

 

建設会社経営者の皆様、会社の目的欄を今一度ご確認ください。

 

TOTALなら、行政書士事務所の他に、司法書士事務所もグループ内に併設しております。

目的欄も、許可申請や契約に問題のない内容にすんなり書き換え可能です!

 

 

 

 

 

 


 

工事関係書類は大切に

千葉県船橋市の行政書士事務所TOTALで建設業許可を担当しております渡辺です。

 

建設業許可を取る際に、一番つまずく点は何だと思いますか。

 

これはあくまで私の経験上でのランキングですが、

1位 過去に請け負った工事の注文書・請求書などが残っていない。

2位 過去に勤務していた会社から、証明書に印をもらえない。

3位 役員の経験年数が足りない。

 

・・・という事で、

今日は、工事関係書類の作成と保管の大切さについてお話ししようと思います。

 

建設業許可申請をする際に、過去何年分の証明が必要になるかは、それぞれの状況によって変わってきますが、

国家資格等のない方が専任技術者となる場合、最長で過去10年分の実務経験を証明する必要があります。

たとえば、ずっと個人事業主としてされていた方で、国家資格等を持っていなく、

過去10年間の実務経験を証明する場合には、

過去に工事を請け負った際の注文書や請求書などの書類が必要になります。

 しかし、10年も昔の書類がそう簡単に出で来る事は少なく、そこでつまずいてしまうケースが多いです。

 

また、過去に勤務していた会社での実務経験を証明する場合には、

その会社が建設業許可を持っている会社かどうかの状況にもよりますが、

その場合も、工事をした際の注文書や請求書などの書類が必要となります。

 

いずれにせよ、過去の実務経験を証明する際には、何らかの書類が残っていないと厳しいです。

パソコンの中にデータだけでも残っていたり、請求書の控えだけでも残っていれば何とか出来る方法もあります。

注文書は必ずもらって、請求書は必ず控えを残してください。

そして、できれば工事の詳細な内容が記載されている方が理想です。

 

建設業許可をそのうち取りたいとお考えの方、

建設業許可を今すぐ取りたいとりたいと悩まれている方、

ぜひ一度、ご相談ください。

 

 

 

 


 

本日の申請

千葉県船橋市の行政書士事務所TOTALで建設業許可を担当しております渡辺です。

 

今日は、業種追加の申請に行ってきました。

千葉県内のとある地域整備センターでの申請だったのですが、

今日は、とても爽快な気分で戻ってきました(^^)

 

お役所の方は毎年人事移動があるので、建設業関係の窓口の方も何年かごとに変わります。

凄くベテランな方が窓口対応してくださる場合もあれば、

建設業許可関係にまだ不慣れな方が対応される場合もあったりします。

今日は、後者の方が窓口での書類確認をしてくださいました。

 

間違いなくスムーズに通ると思っていたハズが、10分後・・・

付箋のいくつか付いた申請書を片手に、駄目出しが始まりました。

一通り説明の後、窓口の方は指摘事項をリストにして持って来ると言い席を立ちました。

私は、まさかの展開で焦る気持ちを抑え、何か他に方法はないかと必死で考え、

もう一度書類を確認したところ・・・・(!)

これでいけない訳がない!

 

結果、窓口の方の知識不足と解釈の違いだったのですが、

改めてこちらの解釈を伝え、千葉県庁の方にもその場でTELにて確認し・・・

ドキドキな時間でした・・・。

 

窓口の方には、せっかくリストアップまでしていただいたのに申し訳なかったのですが、

勝負に勝ったような気分で、とても爽快でした。

 

窓口では、簡単に引き下がらない事! これは結構大事なことだと再確認した日でした。

 

 

 


 

個人事業と建設業許可

千葉県船橋市の行政書士事務所TOTALで建設業許可を担当しております秋山です。

 

先日、次のようなご質問をいただきました。

「個人事業主で許可を持っていた父親が亡くなり、

息子が事業を引き継ぐ場合、許可も引き継げるのか」

解答は...「許可は引き継げない」

 


許可はあくまでも亡くなったお父様個人のものであり、

息子さんは事業を引き継ぐといっても、実際には新たに個人事業として開業するという事になります。

ではその場合、息子さんはスムーズに許可の取得が出来るのか...

お父様の青色専従者として7年従事したことが証明(確定申告書の専従者欄)できれば、

息子さんが経営業務の管理責任者になれます。

専任技術者としては、該当資格か実務経験証明で要件を満たせばクリアできます。

 


許可の引き継ぎは出来ないのですが、経営事項審査申請の際、

業績(売上高)の部分は引き継ぐ事が可能です。

類似の案件として「個人事業からの法人成」があります。

こちらも、許可を引き継ぐ事は出来ませんが、業績の引き継ぎは可能です。

 


TOTALでは、許可を含め、個人事業から法人成りの手続き一式を承っております。

お問合わせ、ご相談、お待ちしております。

 


 

確定申告が終わって・・・

千葉県船橋市の行政書士事務所TOTALで建設業許可を担当しております秋山です。

 

TOTALグループは代表の高橋が税理士という事もあり、税理士法人が母体となっておりますが、

毎年確定申告の時期、税務担当者は3月15日のリミットに追われて猛烈な忙しさです。

今年も無事にこの魔の時期を終え、オフィスにもいつもの空気が戻ってホッと一息。

 

個人事業主の皆様も、申告が終わって安心されているのでは・・・?

 

でも、忘れてはいけません。

 

建設業の事業年度終了届は、個人事業主の場合、4月末日が期限です!

 

更新の時に5年分まとめて提出すればいいんでしょ、とお考えの方。

この届出を怠った場合、

6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する(建設業法第50条第2項)

との規定があることをご存じでしょうか?

 

事業年度終了後、4ヶ月以内に忘れずに提出しましょうね。

 

 


 

二級土木施工管理技士の資格について

千葉県船橋市の行政書士事務所TOTALで建設業許可を担当しております秋山です。

 

「二級土木施工管理技士」

この資格は、「土木」「鋼構造物塗装」「薬液注入」という3つの種別に分かれています。

 

昭和45年に国家資格として制定されたのですが、

制定された当初は3種の種別はなく、昭和59年に現在の3種になりました。

昭和45年から昭和59年までの間にこの資格を取得した場合、

現在の3種全てをカバーできるのかというと、そうではありません。

当初の資格は3種のうちの「土木」に該当し、他の2種を兼ねる事は出来ません。

 

因みにこの資格で取れる建設業許可は・・・

「土木」 → 土木、とび・土工、石工事、鋼構造物、ほ装、しゅんせつ、水道施設

「鋼構造物塗装」 → 塗装

「薬液注入」 → とび・土工

詳細はこちら

 

呼び方はひとつですが、種別により内容が随分と違う事から、

許可の項目も全く違うものになっています。

 

ちょっとした豆知識でした・・・note

 

 

 

 


 

久々の・・・

千葉県船橋市の行政書士事務所TOTALで建設業許可を担当しております秋山です。

 

久々のブログ更新・・・

 

そして先日、建設業許可申請で久々に行った千葉地域整備センター。

SA3E0136.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普段は車で通り過ぎるので、さして気にも留めない道路からの入り口に、

歴史のしみ込んだ看板を発見。思わずパチリ・・・

 

話は変わって・・・

最近の建設業許可申請で少々気になった点がありました。

 

それは、「法人の代表者印」です。

 

許可申請の際、様々な証明書類を添付しますが、

そのうちのひとつである「発注証明書」が今回問題となりました。

「確かにこの工事を発注しました」という証拠として、工事実績の証明に使用するこの書類、

証明者として工事発注者の記名押印が必要です。

今回、この印が「角印」であった為、丸印で押しなおしての再提出を求められました。

理由は「代表者印は通常丸印」だからだそうです。

 

でも・・・

 

法人の実印は、丸と決められている訳ではありません。

一辺の長さが1㎝以上3㎝以内の正方形に収まるもの、と決められています。

角でも実印として登録可能なのに、なぜ代表者印として認めて貰えないのか・・・

 

少々理不尽ではないかと思った一件でした。

千葉県の指導方針のうち、見直していただきたい項目です。

 

 

 

 


 

建築一式工事はオールマイティーか?

千葉県船橋市の行政書士事務所TOTALで建設業許可を担当しております秋山です。

 

年度末が近付き、企業も役所も忙しい時期となって参りました。

私どもTOTALは税理士法人併設ですので、

確定申告の時期に突入し、税務スタッフはこの上ない忙しさです。

 

新年度に照準を合わせ、建設業許可を取りたいといったご依頼も頂戴しております。

 

ところで、建設業許可28業種のうち、万能と思われがちな「建築一式工事」ですが、

非常に誤解が多く、その内容もあまり理解されていないのが現実です。

 

建築一式工事とは「建築物を建設する工事」であり、

「建築確認を必要とする新築および増改築」と例示されています。

他の業種が請負金額500万以上の場合許可が必要なのに対し、建築一式は1,500万以上です。

 

でも、建築一式工事の許可を持っているからといって、

他の専門工事を500万以上で請負って良いという訳ではありません。

 

建築一式工事の許可業者が、内装工事のみを1,000万で請負うのは業法違反です。

建築一式を持っていれば、全ての工事を請負って良いというのは間違いです。

 

許可取得の際に必要な実績の証明としても、

「建築確認を必要とする新築および増改築」でないと認められません。

そもそも、実績として備わっていなければ、本当に建築一式工事を取る事が相応しいかどうかも疑問です。

 

建設業許可取得をお考えの皆様、自分の会社にとって本当に必要な許可はどれでしょう。

どの業種で許可をとるべきか、現状でどの業種が取れるのか・・・

行政書士事務所TOTALにご相談ください。

 

 

 

 


 

被災地支援と建設業 

千葉県船橋市の行政書士事務所TOTALで建設業許可を担当しております秋山です。

 

DSC_0052.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

やっと咲きましたね。

 

たかがワンコインのお弁当でしたが、桜の花の下でのランチ。

穏やかな風に吹かれて花びらが降り注いだお弁当、ひとりなのに笑顔がこぼれました。

ほんの数十分の休息、小さな花たちのおかげで「ステキな時間」を過ごせました♪

(言い方変えれば、悲しい独りぽっちの花見ですかね・・・)

 

その足で向かった打合せ先は勿論、建設業を営むお客様先でした。

「地震の復興支援の為に、被災地に出張所を構えたい」

「被災地には、建設業者にしか出来ない事がたくさんある」

社長が男気たっぷりに話して下さいました。

 

その思いが、その手が、見知らぬ誰かを助けられる。

 

そうある事を願っています。

 

***建設業法と被災地の業務***

建設業法上の「営業所」とは、本店または支店もしくは

常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。

また、これら以外であっても、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、

建設業に係る営業に実質的に関与する場合も、ここでいう営業所になります。

ただし、単に登記上本店とされているだけで、実際には建設業に関する営業を行わない店舗や、

建設業とは無関係な支店、営業所等は、ここでいう営業所には該当しません。

 

大臣許可と知事許可の別は、営業所の所在地で区分されるものであり、

営業し得る区域または建設工事を施工し得る区域に制限はありません。

例えば、東京都知事の業者であっても建設工事の施工は全国どこでも行うことが可能です。

 

 


 

ご無沙汰しております・・・

千葉県船橋市の行政書士事務所TOTALで建設業許可を担当しております秋山です。

 

 随分と長いこと、ブログをサボってしまいました...

かれこれ...で、気が付けば新年ももう2月。

こんなびっくり周期の更新で申し訳ありません。

 

 最近、お掃除ロボ・Roombaを購入して、

大嫌いな「掃除機をかける」というミッションから解放され、絶好調の秋山です!

今年の目標は「怒らない」「穏やかに暮らす」。

 

守れておりません。

 

開始1か月で既に2度ほど激怒済。

でも絶好調ですから。あくまでも目標ですから。

 

なので、ブログもじゃんじゃんアップデートしていきますよ~。

HP自体も衣替え(?)の予定ありです。どんな風に仕上がるのか、お楽しみに♪

 

 

最近、本当にありがたい事に様々なエリアのお客様からご依頼を頂戴しております。

 

 ところ変われば...とは申しますが、建設業許可に関する提出書類も、都県によって違いがあります。

 

千葉県知事許可から茨城県知事許可への許可換え、千葉で通った書類が茨城で通らない!

こんな事もあるのですから驚きです。

確認資料の内容が最も厳しいのは、東京都知事許可である事は有名かもしれませんね。

 事務所の写真が必要なのは東京都と千葉県で、茨城県や埼玉県は不要だったり。

東京都は基本的に資料全て原本提示が必要だったり。

法人税の申告書控がコピーしかなかったが為に、認めて貰えなかったりします。

何も、資格証を虫メガネでチェックしなくても...ねぇ...。

 

 都知事許可の申請の時は、資料が多くてカバンが重いです。

でも大事な書類なので網棚厳禁!

いつもがっちり抱えてます。

 


 

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