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建設業者の方へのお知らせ

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建設業者の方へのお知らせ

住宅瑕疵担保履行法について

千葉県船橋市の行政書士事務所TOTALで建設業許可を担当しております渡辺です。

 

住宅瑕疵担保履行法が平成21年10月1日から施行されました。

昨年からよくポスターなどで目にされていたかと思われますが、

住宅の発注者や買主を保護するために、新築住宅の請負人や売主(建設業者・宅建業者)に

保険への加入を義務付けるという法律です。

 

平成21年10月1日以降引き渡しが行われる新築住宅が対象となり、

保険の申し込みは、原則的には工事の着工前に済ませなければなりません。

その後は、工事期間中に保険会社からの現場検査が行われ、保険契約成立後に住宅の引き渡しといった流れです。

保険加入以外にも、供託する方法や、保険と供託を組み合わせる方法などもあります。

また、年2回(3月と9月)、保険契約や供託の状況を都道府県知事(または国土交通大臣)へ届出しなければなりません。

この届出を怠ると、その後の請負契約や売買契約ができなくなるというペナルティーも設けられているそうです。

 

建築一式工事業の許可をお持ちの方、宅地建物取引業者の方は、ご注意ください。

詳しくは、国土交通省のホームページに掲載されておりますのでご覧ください。

 

 

 


 

建設業と社会保険

千葉県船橋市の行政書士事務所TOTALで建設業許可を担当しております秋山です。

 

新聞等で皆様もご存知かとは思いますが、社会保険未加入の建設業者に対し、

いよいよ国交省が厳しい制度を設けるとの報道がありました。

建設業許可申請時または更新、変更等の際に社会保険加入状況の確認が強化されるとの事。

 

雇用保険や労災だけでなく、健康保険、厚生年金への加入についても厳しいチェックが入ります。

 

加入していないとどうなるのか・・・?

 

営業停止、現場への立入が出来なくなる等、直接経営に響く処分が待っている様です。

 

元請業者だけでなく、下請業者も当然に加入が義務付けられていますので、

許可業者だけでなく、全ての建設業者が対象となります。

 

許可申請時、経営業務の管理責任者や、専任技術者の常勤性の確認資料についても、

現在認められているものよりも幅が狭くなるでしょう。

 

数日前、常勤性の確認資料について東京都の担当部署に問い合わせたところ・・・

「社会保険に加入してください。いずれ加入するのですから。」

代替案どころではありませんでした。

まだ制度化されている訳ではありませんが、明らかに加入を促す回答。

早ければこの春からも、社会保険の被保険者証がなければ常勤性を認めない、

という事になりそうです・・・。

 

 

 

 


 

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