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住所:千葉県船橋市旭町1-23-1
電話:047-438-3001

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建設業許可用語集

建設業許可用語集

 

建設業許可用語集

新規 

現在、有効な許可をどの許可行政庁からも得ていないものが、許可を申請する場合。    
許可の期限切れの後に再度申請する場合も含む。また、特定建設業許可のみを取得してい る業者が、特定建設業全てを廃業し、一般建設業を取得する場合は、この新規に該当します。


 

許可換え新規

知事許可から大臣許可へ、大阪府知事許可から兵庫県知事許可へというように、現在有効な許可を得ている行政庁以外に、新たに許可申請を行う場合。


 

般特新規

一般建設業許可のみを受けている業者が新たに特定建設業許可を、または、特定建設業許可のみを受けている業者が、新たに一般建設業許可を取得する場合。特定建設業許可から一般建設業許可については、その業種を廃業するなど取扱が若干変わるので注意が必要です。


 

業種追加

一般建設業許可を受けている業者が、他の建設業許可の業種について新たにい一般建設業許可を申請する場合、又は特定建設業許可を得ている業者が同様に特定建設業許可の業種を申請する場合。


 

更新

既に受けている許可をそのままの要件で有効期限内に申請する場合。なお、現在の許可期限は5年間で、その許可日より5年以内に更新申請をしないと許可が失効します。また、更新申請期限は、原則、許可期限日より3ヶ月前から1ヶ月前に行わなくてはなりません。


 

経管(けいかん)

経営業務の管理責任者のこと。


 

専技(せんぎ)

専任技術者のこと。


 

指定建設業

特定建設業のうち、営業所毎に施工技術の総合性や高度な技術的な要素を求められるため、その社会的責任をふまえて、一級国家資格者等を専任技術者として配置することが義務付けられている業種をいいます。
土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業 の7業種です。


 

土木一式工事

総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造、解体を含む)とされており、具体的にはトンネル、橋梁、ダム、道路、下水道などの大規模なものです。


 

建築一式工事

総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事で、建築物の躯体、建物の構造に変更が加えられるような規模の工事です。具体的には建物の新築、増改築工事などの建築確認を必要とする規模のものです。


 

一式工事

建設工事において、その構造の根幹となる部分を含む築造、改修等を行うにあたり、原則2以上の専門工事を有機的に組み合わせた工事のことをいい、工事の規 模、複雑性から判断して個別の専門工事として施工することが困難であると認められる工事です。一式工事の許可を受けた業者が、他の専門工事を単独で請け負 う場合は、その専門工事の許可を受ける必要があります。


 

工事経歴書

決算日を基準として、直前1年間に施工した主な建設工事について、建設工事の種類毎に注文者、元請下請の別、工事名、場所、配置技術者、請負金額、施工期間、合計金額等を記載します。毎年の提出が義務付けられています。


 

附帯工事

許可を受けた工事に附帯して施工する許可外工事の施工をいいます。その附帯工事自体が主体的機能を持つものではありません。附帯工事に関しては許可を受けずに請負うことができるとされています。


 

営業所

建設業法でいう営業所とは、本店、支店、常時請負契約を締結する事務所のことをいい、看板の表示など外観の形態を備えていること、見積り、入札等契約の実 体的な業務を常時行っている場所をいいます。よって、登記上の本社支店、現場作業所や連絡事務所、物置などは原則営業所には該当しません。


 

経営業務の管理責任者

営業取引上対外的に責任を有する者を常勤役員等としていることが要件の一つとされています。具体的には、法人の常勤役員、個人事業主等の経験が通算5年以上ある者をいいます。


 

経営業務管理責任者の補佐経験

建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者の配置、下請業者との契約締結等の業務について、役員または事業主に準ずる地位として従事した経験をいい ます。具体的には法人の取締役に次ぐ地位にある工事部長・営業部長等、また個人事業主が死亡・引退した場合に事業主を補佐していた配偶者・子などで、通算 7年以上の経験者が該当します。


 

専任技術者

営業所毎に、取得している業種の専任の技術者を置く必要があります。専任とは、その営業所に常勤し、もっぱらその職務に従事することを要するものをいいます。


 

配置技術者

配置技術者は、建設業者が請け負った建設工事の施工現場を管理する主任技術者又は監理技術者のことです。公共性のある工作物に関する重要な工事で、政令で 定めるもの(請負代金が2,500万円以上、建築一式においては5,000万円以上の工事)については工事現場ごとに専任のものでなければならないとされ ています。この場合、他の工事現場との兼任はできません。


 

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