許可の基準
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許可の基準
<一般建設業の場合>
(1)経営業務の管理責任者がいること
(2)営業所ごとに専任技術者がいると
(3)財産的基礎、金銭的信用があること
(4)事務所を有していること
(5)欠格要件等に該当しないこと
許可を受けようとする者が法人である場合には役員のうち1人が、個人である場合には事業主本人又は支配人のうち1人が、次のいずれかに該当することが必要です
① |
許可を受けようとする業種に関し、5年以上の経営業務の管理責任者の経験を有していること。 |
② |
許可を受けようとする業種以外の業種に関して7年以上の経営経験を有すること。 |
③ |
許可を受けようとする業種に関して、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、5年以上執行役員として当該業種の経営業務を総合的に管理した経験又は7年以上経営業務を補佐していた経験を有すること。(経験事実を証明できる資料が必要ですので個別にご相談ください。) |
※事業継承とは,建設業許可番号を被承継者と同一のものとし,経営事項審査においては,営業年数,完成工事高実績を被承継者と通年で認める場合をいう。
【建設業務の管理責任者となれる経営経験フローチャート】

建設業を行う全ての営業所に専任技術者を置かなければなりません。
「専任技術者」とは,その営業所に常勤して,専らその業務に従事することを要する者をいい, 雇用契約により事業主体と継続的な関係を有し,休日その他勤務を要しない日を除き,通常の 勤務時間中はその営業所に勤務し得るものでなければなりません。
許可を受けようとする者が法人である場合には、常勤の従業員または役員が、個人の場合は事業主が、次のいずれかに該当することが必要です。
① |
該当する資格を持っている(一級建築施行管理技士、二級土木施行管理技士など) |
② |
指定学科を卒業し、 実務経験がある。(所定年数) |
③ |
許可を受けようとする建設業に関する10年以上の実務経験がある。 |
下記のいずれかに該当することが必要です。
① |
直前の決算において、自己資本の額が500万円以上であること。 |
② |
預金残高証明書で500万円以上の資金調達能力を証明できること。 |
③ |
許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること。 |
※特定建設業の場合は要件が異なります。
営業を行おうとする事務所が、申請者所有の建物であるか、事業の事務所としての使用を認められた賃
貸借物件であることが必要です。
下記に該当する場合は許可を受けることが出来ません。
① 申請書及び添付書類に、虚偽の記載や、重大な事実の記載漏れ等がある場合
② 申請者や申請する法人の役員に、以下に該当する者がいる場合