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許可の区分について
建設業の許可には、知事許可と大臣許可があります。
知事許可: 1つの都道府県内にだけ営業所を持ち、営業しようとする場合
大臣許可: 2つ以上の都道府県に営業所を持ち、営業しようとする場合
営業所とは,本店,支店,若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい,少なくとも次の
要件を備えているものをいいます。
請負契約の見積り,入札,契約締結等の実体的な業務を行っていること。
事務所等建設業の営業を行うべき場所を有し,電話,机等付器備品を備えていること。
1)に関する権限を付与された者が常勤していること。
技術者が常勤していること。
したがって,建設業にはまったく無関係のもの及び単に登記上の本店,単なる事務連絡所,工事事務所,作業所などはこの営業所に該当しません。
※2つ以上の業種について知事許可を受けて建設業を営んでいる者が、ある1つの業種について、他の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合には、全ての業種について国土交通大臣の許可を受ける必要があります。
※大臣許可、知事許可の区分は営業所の所在地のみによりなされる区分であるため、営業する区域又は建設工事を施工する区域についての制限はありません。
建設業の許可は、その許可を受けようとする業種ごとに一般建設業か特定建設業かのいずれかの許可に区分されます。
建設工事の最初の注文者(発注者)から直接請け負った1件の建設工事について、下請代金の総額が3,000万以上(建築工事は4,500万以上)となる下請契約を締結して下請負人に施工させることは出来ません。
なお、下請負人が次の段階の下請負人と下請契約を締結する場合は、この制限はありません。
一般建設業のような制限はありません。
ただし、特定建設業には下請負人保護のための義務が課されています。
※1つの業種について一般建設業と特定建設業の両方の許可を受けることは出来ません。
※発注者から直接請負う1件の工事の請負金額については、一般建設業者であっても特定建設業者であっても制限はありません。
※下請代金の総額が3,000万未満(消費税を含む)(建設工事は4,500万未満)か否かを判断する際には、元請負人が提供する材料等の価格は含みません。
建設業の許可は,「一般建設業」と「特定建設業」に区分されています。 同一の建設業者が,同一業種について一般と特定の両方の許可をうけることはできません。
