建設業許可について
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建設業許可について
建設業とは,元請,下請その他いかなる名義をもってするかを問わず,建設工事の完成を請け負う営業をいいます。
「建設工事」とは,土木建築に関する工事で,28業種に分かれています。
「請負」とは,当事者の一方がある仕事を完成することを約し,相手方がその仕事の結果に対して 報酬を与えることを約する契約であり,類似の概念である雇傭及び委任とは異なるものであるので注意してください
建設工事の請負を営業する場合、元請人はもちろん、下請人でも、建設業法に基づいて業種ごとに建設業の許可を受けなければなりません。
ただし、建設業の許可が必要となるのは下記の場合です。これに該当しない場合は,建設業の許可は必要ありません。
建築一式工事 |
工事1件の請負契約が1500万円以上の建設工事を施工する場合 |
建築一式工事以外 |
工事1件の請負契約が500万円以上の建設工事を施工する場合 |
上記に満たない請負金額の工事は軽微な工事として、建設業許可なくして請け負うことができます。
ただし,工事の完成を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の合計額とすることになっていることから、各契約の請負金額が500万円未満であっても軽微な工事には当たりません。
また。軽微な工事であっても,下の工事を施工する場合は、行政庁へ登録する必要がありますのでご注意下さい。
浄化槽の設置工事を行う場合 浄化槽工事業者登録
解体工事を行う場合 解体工事業者登録
電気工事を行う場合 電気工事業者登録