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建設業許可とは?

建設業許可について

建設業って何?

建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業を言います。「建設工事」とは、土木建築に関する工事で、29業種に分かれています。「請負」とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対して 報酬を与えることを約する契約であり、類似の概念である雇傭及び委任とは異なるものであるので注意してください。

建設業許可とは

建設工事の請負を営業する場合、下表に示す軽微な工事を除き、全て許可の対象となります。元請人はもちろん、下請人でも、建設業法に基づいて業種ごとに建設業の許可を受けなければなりません。

許可を受けなくてもできる工事

建築一式工事以外の建設工事 1件の請負代金が500万円(※1)未満の工事(消費税を含んだ金額)
建築一式工事で次のいずれかに該当するもの ①1件の請負代金が1,500万円(※2)未満の工事(消費税を含んだ金額)
②請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事 (主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの)

軽微な工事であっても、下の工事を施工する場合は、行政庁へ登録する必要がありますのでご注意下さい。
◆浄化槽の設置工事を行う場合…浄化槽工事業者登録
◆解体工事を行う場合…解体工事業者登録
◆電気工事を行う場合…電気工事業者登録

 

建設業許可の基準

許可を受けるためには、次項の資格要件を備えていることが必要です

一般建設業の場合
  • ①経営業務の管理責任者がいること
  • ②営業所ごとに専任技術者がいると
  • ③財産的基礎、金銭的信用があること
  • ④事務所を有していること
  • ⑤欠格要件等に該当しないこと

①経営業務の管理責任者がいること

許可を受けようとする者が法人である場合には役員のうち1人が、個人である場合には事業主本人又は支配人のうち1人が、次のいずれかに該当することが必要です。

要件① 建設業に関する経営の経験を5年以上有していること
要件② 建設業に関し、取締役会設置会社である場合、権限委譲を受けた執行役員等であって5年以上経営業務を総合的に管理した経験又は経営業務の管理責任者に準ずる地位にいて、6年以上経営業務を補佐していた経験を有すること

②営業所ごとに専任技術者がいること

建設業を行う全ての営業所に専任技術者を置かなければなりません。 「専任技術者」とは、その営業所に常勤して、専らその業務に従事することを要する者をいい、 雇用契約により事業主体と継続的な関係を有し、休日その他勤務を要しない日を除き、通常の 勤務時間中はその営業所に勤務し得るものでなければなりません。許可を受けようとする者が法人である場合には、常勤の従業員または役員が、個人の場合は事業主が、次のいずれかに該当することが必要です。

要件① 該当する資格を持っている
要件② 指定学科を卒業し、実務経験がある(所定年数)
要件③ 許可を受けようとする建設業に関する10年以上の実務経験がある

③財産的基礎、金銭的信用があること

下記のいずれかに該当することが必要です。

要件① 直前の決算において、自己資本の額が500万円以上であること
要件② 預金残高証明書で500万円以上の資金調達能力を証明できること
要件③ 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること

※特定建設業の場合は要件が異なります。

④事務所を有していること

営業を行おうとする事務所が、申請者所有の建物であるか、事業の事務所としての使用を認められた賃貸借物件であることが必要です。

⑤欠格要件等に該当しないこと

下記に該当する場合は許可を受けることが出来ません。

①申請書及び添付書類に、虚偽の記載や、重大な事実の記載漏れ等がある場合
②申請者や申請する法人の役員に、以下に該当する者がいる場合

  • 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
  • 禁錮・罰金などの刑を受け、一定の期間を経過していない者
  • 請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかな者
  • 暴力団の構成員である者

 

建設業許可の有効期間

建設業の許可の有効期限は5年間

許可期限の満了日の30日前までには申請を済ませてください。
当該期間の末日が休日(土・日・祝祭日)であってもその日をもって満了しますので特に注意が必要です。
申請が遅れますと更新はできなくなり、新たに建設業許可を取り直すこととなってしまいます。
業種追加等により複数の許可をお持ちの方は、それぞれの業種により有効期間が違う場合がありますので注意してください。

※更新にあわせて、それぞれの業種の有効期間をそろえることもできます。(一本化)

更新時の注意点
  • 決算報告書(事業年度終了届)は漏れなく提出されているか。
  • 役員の変更があった場合に、届出がされているか。
  • 商号変更や所在地変更(本店・支店それぞれ)の届出がされているか。
  • 経営責任者や専任技術者の常勤を裏付ける証明はあるか。
  • 専任技術者の変更(退職・採用など)があったか。
  • 特定建設業許可の場合、直前決算において財産的基礎要件をクリアしているか。

 

建設業許可の種類

建設業許可のご紹介

建設工事の種類によって、次の表に掲げる2つの一式工事と27の専門工事に係る合計29業種が法律に定められています。建設業の許可を受けようとする業種ごとに一般建設業または特定建設業の許可を受けることになります。
同時に2つ以上の業種の許可を受けることができ、現にお持ちの許可業種に業種を追加することもできます。

土木一式工事 土木工事業 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。以下同じ。)  
建設一式工事 建築工事業 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事  
大工工事 大工工事業 木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事   大工工事、型枠工事、造作工事
左官工事 左官工事業 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事 左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事
とび・土工・コンクリート工事 とび・土工工事業 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立てを行う工事 とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事
くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事 くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事    
土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事 土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事    
コンクリートにより工作物を築造する工事 コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事    
その他基礎的ないしは準備的工事 地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、道路付属物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事    
石工事 石工事業 石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事 石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事
屋根工事 屋根工事業 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 屋根ふき工事
電気工事 ※別途手続きが必要です。 電気工事業 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事 発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事
管工事 管工事業 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更正工事
タイル・れんが・ブロック工事 タイル・れんが・ブロック工事業 れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事 コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル(張り)工事、築炉工事、石綿スレート張り工事
鋼構造物工事 鋼構造物工事業 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事 鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事
鉄筋工事 鉄筋工事業 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事 鉄筋加工組立て工事、ガス圧接工事
舗装工事 舗装工事業 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事 アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事
しゅんせつ工事 しゅんせつ工事業 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事 しゅんせつ工事
板金工事 板金工事業 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事 板金加工取付け工事、建築板金工事
ガラス工事 ガラス工事業 工作物にガラスを加工して取付ける工事 ガラス加工取付け工事
塗装工事 塗装工事業 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事 塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事
防水工事 防水工事業 アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事 アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事
内装仕上工事 内装仕上工事業 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事 インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事
機械器具設置工事 機械器具設置工事業 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事 プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設備工事、立体駐車設備工事
熱絶縁工事 熱絶縁工事業 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事
電気通信工事 電気通信工事業 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事 電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事
造園工事 造園工事業 整地、樹木の植裁、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事 植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事
さく井工事 さく井工事業 さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事 さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事
建具工事 建具工事業 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事 金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事
水道施設工事 水道施設工事業 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事 取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事
消防施設工事 消防施設工事業 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取り付ける工事 屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事
清掃施設工事 清掃施設工事業 し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事 ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事
解体工事 解体工事業 工作物の解体を行う工事 工作物解体工事
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