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よくあるご質問

建設業許可について

建設業を営むには必ず許可が必要なのか
下表に示す軽微な工事を除き、全て許可が必要となります。
建築一式工事以外の建設工事 1件の請負代金が500万円(※1)未満の工事(消費税を含んだ金額)
建築一式工事で右のいずれかに該当するもの (1) 1件の請負代金が1,500万円(※2)未満の工事(消費税を含んだ金額)
(2) 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事

また、軽微な工事であっても、下の工事を施工する場合は、行政庁へ登録する必要がありますのでご注意下さい。
◆浄化槽の設置工事を行う場合 → 浄化槽工事業者登録
◆解体工事を行う場合 → 解体工事業者登録
◆電気工事を行う場合 →  電気工事業登録

一般建設業と特定建設業で請負金額の制限に違いはあるのか
一般建設業と特定建設業の違いは、下請に出す契約金額です。発注者から請け負うことができる金額に制限はありません。
特定建設業は1件の建設工事につき、総額3,000万円以上(建築一式は4,500万円以上)下請に出すことができます。
個人事業から法人に組織変更した場合どうすればよいのか
個人事業主と法人では人格が異なることから、この場合、法人で新規の許可申請をすることが必要になります。
同様に、法人で許可をとっていて個人事業主に組織変更する場合も、新規の許可申請が必要になります。
事業主が死亡した場合、配偶者や子供に事業を承継させることはできるか
事業主に準ずる地位に7年以上あった配偶者・子供に事業を承継させることができます。
この場合、被承継人の完成工事高、営業年数、許可番号を引き継ぐことができますが、手続上、承継者の名前での新規申請が必要となります。
建築一式・土木一式の許可さえ持っていれば、請け負った一式工事に含まれる専門工事を施工することはできるのか
一式工事を受注し、その中で専門工事を施工するには、以下のいずれかを選択しなければなりません。
(1)専門工事についての主任技術者の資格を持っている者を現場に配置する。
(2)その専門工事について許可を受けている専門工事業者に下請負させる。

許可の基準について

許可を取るには何が必要なのか(許可の要件)
建設業の許可を受けるには次の要件を備えていることが必要です。
(1)経営業務の管理責任者がいること
(2)営業所ごとに専任技術者がいること
(3)請負契約に関して誠実性を有していること
(4)請負契約を履行するに足る財産的又は金銭的信用を有していること
(5)欠格要件に該当しないこと
詳しくは「許可の基準」をご覧ください。
経営業務の管理責任者になるためにはどうしたらよいか
経営業務の管理責任者となるには、「経営業務の管理責任者としての経験」があることが必要です。
「経営業務の管理責任者としての経験」とは、営業取引上対外的に責任を有する地位(法人の役員・個人事業主・支店長・営業所長)にあって、 建設業の経営業務について総合的に管理し執行した経験(5年ないし7以上)をいいます。
経営業務の補佐経験とはどういったものをいうのか
許可を取ろうとする建設業について7年以上の経営業務補佐の経験がある場合、経営業務の管理責任者となることができます。
具体的には、
◆法人の場合:執行役、執行役員または部長職等、役員に次ぐ地位
◆個人の場合:事業主の専従者等
出向者を経営業務の管理責任者や専任技術者とすることはできるか
許可申請する事業所における常勤性が確認できれば、出向者であっても経営業務の管理責任者や専任技術者とすることができます。
ただし、建設工事の適正な施工を確保するため、出向者・派遣社員を主任技術者・監理技術者として現場に配置することはできません。
これまで建設会社で働いていたが、独立して会社を設立した。技術者の資格は持っているが、許可をとることはできるか
建設会社で働いており、技術者の資格があっても、それだけでは建設業の許可を取ることはできません。許可を受けようとする業種の建設業の経営業務の管理責任者としての経験5年が必要になります。
このような場合には、他に経営業務の管理責任者になりうる方を役員として雇い入れるか、設立した会社の役員が経営業務の管理責任者の要件を満たすまで、軽微な工事(500万円未満)の営業を続ける必要があります。
建設会社の監査役として5年以上の経験があるが、経営業務の管理責任者になることはできるか
監査役とは代表取締役・ 取締役の職務執行を監査する機関であり、役員ではありません。
したがって、監査役の経験で経営業務の管理責任者となることはできません。
監査役は専任技術者になることはできるか
監査役とは取締役の職務執行を監査する機関であり、役員ではなく、また、使用人ではありません。したがって、監査役の地位にある者は専任技術者になることはできません。
専任技術者は、他社の技術者や管理建築士、宅地建物取引主任者等を兼務することができるか
専任技術者が他社の技術者となることはできません。また、原則として他の法令で専任を要求されている者と専任技術者を兼務することはできません。ただし、同一の企業で、同一の営業所である場合は、兼務できます。
専任技術者は、主任技術者になることはできるか
専任技術者は営業所に常駐する技術者ですので、原則として現場に配置することはできません。(主任技術者になることはできない)
ただし、特例として、下の条件の全てを満たす場合には専任技術者を現場に配置することができます。
◆工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接し、当該営業所と常時連絡がとりうる体制にあること
◆所属建設会社と直接かつ恒常的な雇用関係にあること
◆現場専任義務がない工事であること
技術士の資格を持っていないが、専任技術者になることはできるか
一定期間以上の実務経験があれば一般建設業の専任技術者となることができます。実務経験とは、許可を受けようとする建設工事に関する技術上の経験をいいます。具体的には下のとおりです。
◆建設工事の施工を指揮・監督した経験 ・実際に建設工事の施工に携わった経験
◆建設工事の注文者側において設計に従事した経験 ・現場監督技術者としての経験
必要な実務経験の年数は下表のとおりです
所定の学科を修めて学校を卒業した者
・大学卒業者…3年以上
・高等学校卒業者…5年以上
許可の財産的要件である500万円以上の残高証明書とは、複数の金融機関の証明書を合算して500万円あればよいのか
複数の金融機関の残高証明書であっても、同じの日の残高を証明したものであれば、合算して500万円を超えている場合には認められます。
建設業に関する国家資格がないと建設業許可が受けられませんか
建設業指定学科の高校卒業であれば5年以上の実務経験、大学卒業であれば3年以上の実務経験があればOKです。また、指定学科卒業でない場合でも、10年以上の実務経験があればOKです。但し、電気工事業及び消防施設工事業の2業種に関しては原則、国家資格が必要となります。

学校教育法第1条の分類による専任技術者の要件
高等学校 全日制、定時制、通信制、専攻科 指定学科卒業+ 実務経験5年
中等教育学校 平成10年学校教育法の改正により
創設された中高一貫教育の学校
指定学科卒業+実務経験3年
大学・短期大学 学部、専攻科、別科 指定学科卒業+実務経験3年
高等専門学校 学科、専攻科 指定学科卒業+実務経験3年

許可の申請について

申請書はどこに提出すればよいのか
主たる営業所を管轄する土木事務所にご提出いただきます。
許可証を紛失してしまった場合どうすればよいか
許可の通知書は再発行しておりません。建設業の許可を受けていること、許可業種を証明するものとして、許可証明書を発行してもらう手続きをおこないます。
【手数料】 400円
【窓 口】 土木部監理課または所管の土木事務所
※申請にあたっては代表者印が必要です。
許可の申請後、どのくらいで許可はおりるのか
建設業許可の標準処理期間は、国土交通大臣許可については、おおむね120日程度、知事許可については都道府県ごとに異なりますが、30~45日程度となります。なお、書類不備等により、標準処理期間内に許可とならない場合があります。
申請書はどこで販売しているのか
(社)茨城県建設業協会で販売しております。また、こちらからもダウンロードができます。
役員が外国籍の場合、役員の欠格事項に関する書類は何を提出すればよいのか
法務局で交付される登記事項証明書については、外国籍の者についてもその交付が受けられることから、その添付が必要となります。
市町村の長の証明書(身分証明書)については、外国籍のものはその交付が受けられず、また、これに代わる証明書が他に見当たらないことから、添付の必要はありません。

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